使用は、火曜日から日曜日までの6日間を基本とします。
(6日間未満の使用の場合はご相談ください)
   
使用時間には、展示の準備や後片付け、
搬入搬出に要する時間を含みます。
   
使用の申し込みは、12月前の月の1日からできます。
(ただし、営利目的の催事の場合は6月前の月の1日)


申込みから催事までの流れ




申込み受付開始時期


使用は、火曜日から日曜日までの6日間を基本とします。
(6日間未満の使用の場合はご相談ください)
営利目的の販売や宣伝、入場料等の徴収をする場合は営利催事となります。
休館日は、受け付けをお休みします。
1日が休館日の場合は、翌日以降の最初の開館日から申し込み受付を開始します。
(例えば、1月は1月3日まで休館ですので、4日(4日が月曜日の場合は5日)から申し込みを受け付けます。)


①平成25年4月2日(火)~4月7日(日)に非営利催事に使用したい場合は、
12月前の1日である平成24年4月1日から受付開始します。
②平成24年10月2日(火)~10月7(日)に営利催事に使用したい場合は、
6月前の1日である平成24年4月1日から受付開始します。



申込み方法

使用許可申請書をギャラリーまでご提出ください。

各書類は、下記よりダウンロードできます。[PDF形式]
また、ギャラリーにも準備しております。



電話のみの予約受け付けはできません。必ず申請書をご提出ください。
FAX で提出された場合、申請書の記載に不備がないか確認の後、担当者より予約受け付けのお電話をいたします。



使用料金


使用は火曜日から日曜日までの6 日間(月曜日が祝日の場合は7 日間)を基本とします。
ただし、市が特別に認める場合は、最大連続して12日間の使用ができます。

企業や営利行為を目的とした団体、個人が
本来の業務や宣伝につながる内容で使用する場合を言います。
例えば、
○ 企業が商品の販売や企業の宣伝につながる催事
○ 個人が販売や営利につながる宣伝を行う催事
○ 受講料や入場料を徴収する催事



使用の変更・取り消し

申請内容の変更や催事を中止する場合は、
至急「使用変更許可申請書」「使用中止届」をご提出ください。



使用料の返還

申請受付した催事については、基本的に使用料の返還は行いませんが、
以下の場合は全額返還いたします。

使用する日の30日前までに使用中止届けを提出した場合(全額)
使用変更申請書を使用する日の30 日前までに提出し、許可を受けた場合(既納付額と変更後使用料の差額)
申請者の責に帰することができない事情で使用を中止する場合(全額)
例)  ・施設の故障等で使用を中止する場合
    ・地震・台風等の自然災害で中止する場合
    ・感染症等の流行による催事中止要請を受けて中止する場合
冷暖房設備使用料は、使用を中止した場合(全額)、変更許可した場合は(既納付額との差額)。



使用の制限を行う場合

火気類の使用は基本的にできませんが、電気調理器具等の使用をしたい場合は事前に許可が必要です。
汁物等の配布・販売等を行う催事は、汚損がないように、床にビニールシートを敷く、壁に幕を張るなどの配慮が必要です。
施設内での喫煙、飲酒はできません。
施設又は付属設備を破損、汚損、滅失する恐れのあるとき、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れのあるとき、管理運営上支障があるときは、使用の不許可や制限、停止を行うことがあります。



使用上の注意

使用期間中は、会場責任者を施設内に配置してください。
施設に搬入した展示物及び備品等の盗難、破損等に対し、一切責任を負いませんので、申請者または会場責任者が責任を持って管理してください。
施設及び施設に附属する備品等を汚損、破損、滅失した場合は、使用者が原状回復(弁償)していただきます。
使用者から発生するゴミ(弁当殻、梱包材など)は持ち帰ってください。
催事に関する、広報は使用者の責任で行ってください。(また、施設入口及び施設内に催事のポスター(B2タテまで)を掲示できますので、ご相談ください。)
作品・商品等の搬入・搬出で、車をギャラリー入口まで乗り入れる場合は「通行禁止道路通行許可申請書」を久留米警察署に提出して下さい。 ※詳細はお尋ねください。


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