● | 使用は、火曜日から日曜日までの6日間を基本とします。 (6日間未満の使用の場合はご相談ください) |
● | 使用時間には、展示の準備や後片付け、 搬入搬出に要する時間を含みます。 |
● | 使用の申し込みは、12月前の月の1日からできます。 (ただし、営利目的の催事の場合は6月前の月の1日) |
* | 使用は、火曜日から日曜日までの6日間を基本とします。 (6日間未満の使用の場合はご相談ください) |
* | 営利目的の販売や宣伝、入場料等の徴収をする場合は営利催事となります。 |
* | 休館日は、受け付けをお休みします。 |
* | 1日が休館日の場合は、翌日以降の最初の開館日から申し込み受付を開始します。 (例えば、1月は1月3日まで休館ですので、4日(4日が月曜日の場合は5日)から申し込みを受け付けます。) |
①平成25年4月2日(火)~4月7日(日)に非営利催事に使用したい場合は、 12月前の1日である平成24年4月1日から受付開始します。 ②平成24年10月2日(火)~10月7(日)に営利催事に使用したい場合は、 6月前の1日である平成24年4月1日から受付開始します。 |
使用許可申請書をギャラリーまでご提出ください。
各書類は、下記よりダウンロードできます。[PDF形式]
また、ギャラリーにも準備しております。
* | 電話のみの予約受け付けはできません。必ず申請書をご提出ください。 |
* | FAX で提出された場合、申請書の記載に不備がないか確認の後、担当者より予約受け付けのお電話をいたします。 |
* | 使用は火曜日から日曜日までの6 日間(月曜日が祝日の場合は7 日間)を基本とします。 ただし、市が特別に認める場合は、最大連続して12日間の使用ができます。 |
企業や営利行為を目的とした団体、個人が 本来の業務や宣伝につながる内容で使用する場合を言います。 例えば、 ○ 企業が商品の販売や企業の宣伝につながる催事 ○ 個人が販売や営利につながる宣伝を行う催事 ○ 受講料や入場料を徴収する催事 |
申請内容の変更や催事を中止する場合は、
至急「使用変更許可申請書」「使用中止届」をご提出ください。
申請受付した催事については、基本的に使用料の返還は行いませんが、
以下の場合は全額返還いたします。
① | 使用する日の30日前までに使用中止届けを提出した場合(全額) |
② | 使用変更申請書を使用する日の30 日前までに提出し、許可を受けた場合(既納付額と変更後使用料の差額) |
③ | 申請者の責に帰することができない事情で使用を中止する場合(全額) 例) ・施設の故障等で使用を中止する場合 ・地震・台風等の自然災害で中止する場合 ・感染症等の流行による催事中止要請を受けて中止する場合 |
④ | 冷暖房設備使用料は、使用を中止した場合(全額)、変更許可した場合は(既納付額との差額)。 |
火気類の使用は基本的にできませんが、電気調理器具等の使用をしたい場合は事前に許可が必要です。
汁物等の配布・販売等を行う催事は、汚損がないように、床にビニールシートを敷く、壁に幕を張るなどの配慮が必要です。
施設内での喫煙、飲酒はできません。
施設又は付属設備を破損、汚損、滅失する恐れのあるとき、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れのあるとき、管理運営上支障があるときは、使用の不許可や制限、停止を行うことがあります。
● | 使用期間中は、会場責任者を施設内に配置してください。 |
● | 施設に搬入した展示物及び備品等の盗難、破損等に対し、一切責任を負いませんので、申請者または会場責任者が責任を持って管理してください。 |
● | 施設及び施設に附属する備品等を汚損、破損、滅失した場合は、使用者が原状回復(弁償)していただきます。 |
● | 使用者から発生するゴミ(弁当殻、梱包材など)は持ち帰ってください。 |
● | 催事に関する、広報は使用者の責任で行ってください。(また、施設入口及び施設内に催事のポスター(B2タテまで)を掲示できますので、ご相談ください。) |
● | 作品・商品等の搬入・搬出で、車をギャラリー入口まで乗り入れる場合は「通行禁止道路通行許可申請書」を久留米警察署に提出して下さい。 ※詳細はお尋ねください。 |